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今日は「憲法記念日」です

2023/05/03
Victoryブログ

こんにちは。

Victory学院講師の山田修です。

 

今日は『憲法記念日』という国民の祝日です。

1947年5月3日に日本国憲法が施行されたことを

記念して、1948年に公布・施行された祝日法によって

制定されました。

 

日本国憲法が公布されたのは1946年11月3日です。

11月3日は明治天皇の誕生日でもあり、

かつては『明治節』として親しまれていました。

しかし憲法の制定にあたり、平和や自由・文化を重んじる

日として『文化の日』として定められました。

 

憲法とは国のあり方を決めた基本的なルールのことで、

国家権力を制限し、国民・市民の自由や権利を保証する

という特性を持っています。

また、国民の平和や人権を守ることを目的として

作られました。

 

どこに住むか。

どうやって働くか。

何を学ぶか。

何を考えるか。

 

今の日本では、どれも自分で決めることができます。

その権利は憲法によって守られているものなのです。

 

「祝日」をテーマにした問題は、

中学受験社会科でよく出題されます。

 

日本の祝日は「国民の祝日に関する法律」によって

定められています。

1年間で16個あり、これは世界第2位の数です。

 

元日      1月 1日

成人の日    1月第2月曜日

建国記念の日  2月11日

天皇誕生日   2月23日

春分の日    3月20・21日

(2023年は3月21日)

昭和の日    4月29日

憲法記念日   5月 3日

みどりの日   5月 4日

こどもの日   5月 5日

海の日     7月第3月曜日

山の日     8月11日

敬老の日    9月第3月曜日

秋分の日    9月22・23日頃

(2023年は9月23日)

スポーツの日 10月第2月曜日

文化の日   11月 3日

勤労感謝の日 11月23日

 

この中で「元日」「天皇誕生日」「憲法記念日」の3つは

他の祝日と違い『の』がつきません。

この3つはいずれも他の日にする必要があるものです。

年の初めは1月1日、今上天皇の誕生日は2月23日、

憲法が施行されたのは5月3日と、

他の日に振り替えることができない日なのです。

 

それ以外の祝日はふさわしい日を選んで決められた、

その日でなくてもいい祝日です。

 

5月の祝日の意義は以下のとおりです。

 

【憲法記念日 3日】

日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。

 

【みどりの日 4日】

自然に親しむとともに、その恩恵に感謝し、

豊かな心をはぐくむ

 

以前は昭和天皇崩御により4月29日の「天皇誕生日」が

「みどりの日」が改められた祝日でした。

その後の改正により4月29日が「昭和の日」に、

54日が「みどりの日」となりました。

 

【こどもの日 5日】

子どもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、

母に感謝する。

 

この日は古くから「端午の節句」として

男児のすこやかな成長を祝う日とされていました。

産んでくれたこと・生まれてきてくれたことに感謝する

子どもにも大人にも意義深い祝日です。

     

この3日間はゴールデンウィークを構成する祝日です。

皆さま、充実した連休をお過ごしください。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。